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保険の種類

新規創業に関する助成金の種類

厳しい雇用環境の中、今後、人材需要が見込まれる健康・環境分野および関連するものづくり分野に新分野進出等(創業や異業種進出)を行い、新たに経営基盤を強化するための人材(基盤人材)を雇い入れた場合、その基盤人材の賃金の一部に相当する額として、一定額を支給します。助成金を受給するには、改善計画(※)を作成し、都道府県知事の認定を受けることが必要です。
※改善計画とは、中小企業労働力確保法に基づき、中小企業者が雇用管理の改善について取り組むこととした計画です。

【助成金額】

基盤人材の雇入れ 140万円 / 人

※基盤人材については、新分野進出等に係る者、生産性向上に係る者を併せて1企業あたり5人までを 限度となります。

【受給対象となる経費】

  • 1)事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
  • 2)部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者

上記1)または2)に該当し、かつ年収350万円以上の賃金(臨時給与、特別給与など臨時に支払われた賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます)で雇い入れられる者

※第1期の支給申請において175万円以上、第2期の支給申請において年間で350万円以上、かつ、第2期で70万円以上支払われていることが必要です。

【支給要件】

  • 1)創業や異業種進出の開始日から6ヶ月以内に都道府県知事に改善計画を提出して、認定を受ける 事業主であること。
  • 2)雇用保険の適用事業主であること。(ただし、実施計画申請書の提出時にまだ労働者を雇入れていない 場合は、支給申請書の提出日までに雇用保険の適用事業の事業主となること。)
  • 3)実施計画期間内に労働者を雇入れる事業主であること。
  • 4)風営法に規程する性風俗関連特殊営業等を行う事業主でないこと。
  • 5)創業や異業種進出等に伴う事業に関する施設又は設備等の設置・整備に要する費用を250万円以上負担する事業主であること。
  • 6)新分野進出等に伴う新たな雇入れが適正に行われたことについて、労働者の過半数を代表する者が確認している事業主であること。
  • 7)賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等の法定帳簿類を備え付け、雇用・能力開発機構の要請により提出する事業主であること。
  • 8)雇用・能力開発機構の実施計画及び支給申請における審査のほかに公共職業安定機関による審査等に協力できる事業主であること。

雇用保険の受給資格者(安定所において受給資格の決定を受けた者に限る)自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について支給されます。

【助成金額】

基盤人材の雇入れ 140万円 / 人

事業開始に要した費用と、事業開始後3ヶ月間に事業運営に要した費用の3分の1が支給されます。(助成額の上限200万円)

【受給対象となる経費】

  • 1)設立・運営経費
  • 2)職業能力開発費
  • 3)雇用管理の改善に要した費用

【支給要件】

  • 1)受給資格者であって、その受給資格に係る被保険者期間が5年以上あること。
  • 2)失業給付の支給残日数が1日以上残っていること。
  • 3)法人設立または個人事業の開始日の前日までに「法人等設立事前届」を管轄のハローワークに提出していること。
  • 4)創業受給資格者がもっぱら当該法人の事業に従事し、創業受給者自らが代表であること。
  • 5)法人設立または個人事業の開始日以降3ヶ月以上事業を行っていること。
  • 6)法人設立または個人事業の開始日から1年を経過する日までの間に、雇用保険の一般被保険者 となる従業員を雇入れ、雇用保険の適用事業主になること。

45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)の労働者を1名以上雇い入れて継続的な雇用した場合に、当該事業の開始に要した費用の一部について支給されます。

【助成金額】

法人の設立登記の日から起算して6か月以内に支払った支給対象経費(人件費は除く。)の合計額の1/2

※有効求人倍率が全国平均以下の地域は2/3

※500万円限度

【受給対象となる経費】

  • 1)設立・運営経費
  • 2)職業能力開発費
  • 3)雇用管理の改善に要した費用

【支給要件】

  • 1)3人以上の高齢創業者により新たに設立された法人の事業主であり、いずれかのものが法人の代表者であること。
  • 2)法人の設立登記の日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を提出する日において、 高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が総社員又は総株主の議決権等の過半数 を占めていること。
  • 3)法人の設立登記の日以降当該法人の最初の事業年度末における自己資本比率(自己資本を総資本で割り、100を乗じた比率)が、50%未満である事業主であること。
  • 4)高年齢者等共同就業機会創出事業計画書を申請期間内に提出し、認定を受けること。
  • 5)支給申請日までに高年齢者等の労働者を1人以上雇入れ、且つ、その後も継続して雇入れること。
  • 6)法人設立登記日から6ヶ月以上事業を営んでいること。
保険の種類

新規創業に関する助成金の種類

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

【助成金額】

対象労働者1名につき月額40,000円

※支給上限:3ヶ月分まで

【対象労働者】

  • 1)45歳以上の中高年齢者
  • 2)40歳未満の若年者等
  • 3)母子家庭の母等
  • 4)季節労働者
  • 5)中国残留邦人等永住帰国者
  • 6)障害者
  • 7)日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

【支給要件】

対象労働者のうち試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認めるものを公共職業安定所の紹介により施行的に短期間(原則3ヶ月)雇用すること。

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。労働保険は政府が管理・運営する強制的な保険であり、原則として、労働者を1人でも雇った場合には加入手続きを行い、労働保険料を納付する必要があります。なお、労働災害が発生した場合、健康保険は使えません。雇用保険の保険料は従業員負担分と会社負担分がありますが、労災保険は全額会社の負担となります。なお、労災保険は、原則として労働者に該当する方が加入対象となりますので、事業主の方、一人親方の方は、加入対象とはならないので、特別加入という方式で加入いたします。労働保険事務管理とは、従業員様の入社、退社にともなう各種手続や、給付手続、保険料の算定、納付等の手続を毎月定期的または随時行っていく管理業務のことです。

定期的又は随時発生する事務手続き・届出業務

  • ①年一回行われる年度更新による保険料精算
  • ②労災補償の給付申請
  • ③定期的又は随時派生する従業員の入退社に伴う諸手続・届出

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等紹介により一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇用した場合に支給されます。

【助成金額】

対象労働者1名につき月額40,000円

※支給上限:3ヶ月分まで

【対象労働者】

短時間労働者

90万円(50万円)

短時間労働者以外

60万円(30万円)

上記金額が2期に分かれて支給されます。

※()の金額は大企業です。

※短時間労働者とは一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者をいいます。

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