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障害年金は、ケガや病気が原因で精神や身体に一定の障害状態にある方が,仕事や普段の生活で支障のある方に対して支給される年金です。
条件さえ満たしていれば支給してもらえますので、もらえる障害、症状があるときは、必ず申請しましょう。
障害年金は、高齢者が受給する老齢年金とは異なり、若い人でも受給できる制度です。しかし障害年金は、ご自身で手続きをされる場合、申請書の書き方で受給できなくなったりします。
一度申請し、決まった等級や不受給が変更することは難しいです。
なので申請前に低い等級や不受給の判断がされないように傷害年金申請を代行して行います。障害年金のもらいそこねがないように、役所への提出書類の相談から作成・提出代行まで、ご要望に応じて幅広く対応させていただきます。
障害基礎年金だけが支払われます。
障害の程度が高い場合は障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)、障害の程度が1,2級ほどは高くない場合は障害厚生年金のみが支払われます。
老齢年金は、年金制度のどれかに加入していて保険料をお支払いただいていた方が、ご高齢となられ仕事ができなくなり、御自身で収入を得ることができなくなった場合に支払われる年金です。
現役世代(被保険者)の頃に、どの制度に加入していたかによって支払われる年金の内容が変わります。
障害基礎年金だけが支払われます。
障害の程度が高い場合は障害基礎年金と障害厚生年金(障害共済年金)、障害の程度が1,2級ほどは高くない場合は障害厚生年金のみが支払われます。
お客様には毎月のタイムカードや出勤簿を集計していただくだけで、後は給与明細書が届けられるのを待つだけとなります。法改正、その他複雑な社会保険料計算を全て専門的な立場で行いますので、とっても安心です。大切なお時間を、お客様の本業に使っていただくことが可能となります。
給与計算では、厚生年金保険料、健康保険料、などの社会保険料控除や、所得税や住民税などの税金を控除して支給額を決定することになります。業務委託により最新の情報・法改正に即した正確な給与計算業務が可能となります。
企業情報や個人情報など、会社とその社員に関わる大切な情報は、社会保険労務士法第21条の守秘義務により業務を行なっております。社労士を通して知り得た情報は外部に漏らすことは絶対にありませんのでご安心ください。
法令改正情報など最新の情報をタイムリーに仕入れているので、正しく適確に労務管理のアドバイスをすることができます。雇用管理が煩雑になり後に社員とトラブルになってしまうケースは少なくありません。社員からの信頼を守るために神薗社労士にお任せください。
労働社会保険諸法令の手続き業務、労働安全衛生の対策、就業規則・給与規定等の作成・変更、年金の相談、給与計算事務や手続きなど、事業主様からご依頼のあった実際の事例をご紹介。
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