労務相談

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こんなお悩みはありませんか?

  • 社会保険における手続きが面倒
  • 不備等でやり直す時間がない
  • 必要な手続をし忘れ役所に何度も行く羽目に

神薗事務所でできること

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    会社を設立したときの社会保険手続き

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    育児休業の社会保険手続き

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    社会保険、雇用保険の通年の手続き

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    社員が病気やケガをしたときの社会保険手続き

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    社員を採用したときの社会保険手続き

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    介護休業の社会保険手続き

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    社員が出産した時の社会保険手続き

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    会社が引っ越ししたときの社会保険手続き

社労士に依頼するメリット

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業務効率が
アップ!

労働保険・社会保険の手続きは、今非常に相談依頼が多くなりました。それも、提出書類には複雑なものもあり、専門的な知識がないと必要な手続をし忘れ、後々になって手間や時間がかかり、役所に何度も足を運ぶ破目になったりと大変な思いをしている方が多くいます。

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会社が損をしない
アドバイス

年一回行われる算定基礎届と随時発生する月額変更届・年数回の賞与支払い報告書と届出・随時発生する健康保険給付申請と届出・定期的又は随時派生する従業員の入社及び退職に伴う諸手続と届出など、定期的な事務手続きと届出業務から随時発生する業務まで対応いたします。

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セキュリティ
体制の強化

企業情報や個人情報など、会社とその社員に関わる大切な情報は、社会保険労務士法第21条の守秘義務により業務を行なっております。社労士を通して知り得た情報は外部に漏らすことは絶対にありませんのでご安心ください。

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社員とのトラブル
を防ぐ

年法令改正情報など最新の情報をタイムリーに仕入れているので、正しく適確に労務管理のアドバイスをすることができます。雇用管理が煩雑になり後に社員とトラブルになってしまうケースは少なくありません。社員からの信頼を守るために神薗社労士にお任せください。

保険の種類

保険の種類

社会保険とは、健康保険、国民健康保険、介護保険、厚生年金保険、国民年金などの総称です。労働保険(労災保険・雇用保険)を含めて社会保険ということもありますが、狭義では上記のように医療保険、年金保険のことを指します。社会保険労務士などが社会保険というときは、通常狭義の社会保険のことです。法人の事業所であれば全て、個人の事業所であれば、特定業種を除いて、常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用事業所となりますので、社会保険に加入する必要があります。社会保険事務管理とは、従業員様の入社、退社にともなう各種手続や、給付手続、保険料の算定、納付等の手続を毎月定期的または随時行っていく管理業務のことです。

定期的又は随時発生する事務手続き・届出業務

  • ①年一回行われる算定基礎届と随時発生する月額変更届
  • ②年数回の賞与支払い報告書・届出
  • ③随時発生する健康保険給付申請・届出
  • ④定期的又は随時派生する従業員の入社及び退職に伴う諸手続・届出

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。労働保険は政府が管理・運営する強制的な保険であり、原則として、労働者を1人でも雇った場合には加入手続きを行い、労働保険料を納付する必要があります。なお、労働災害が発生した場合、健康保険は使えません。雇用保険の保険料は従業員負担分と会社負担分がありますが、労災保険は全額会社の負担となります。なお、労災保険は、原則として労働者に該当する方が加入対象となりますので、事業主の方、一人親方の方は、加入対象とはならないので、特別加入という方式で加入いたします。労働保険事務管理とは、従業員様の入社、退社にともなう各種手続や、給付手続、保険料の算定、納付等の手続を毎月定期的または随時行っていく管理業務のことです。

定期的又は随時発生する事務手続き・届出業務

  • ①年一回行われる年度更新による保険料精算
  • ②労災補償の給付申請
  • ③定期的又は随時派生する従業員の入退社に伴う諸手続・届出

労働者が仕事中(または仕事が原因で)や通勤途上でケガや病気になった場合に必要な給付を行う制度です。主な給付には、病院での治療、休業した場合の給与の補償、障害(一時金・年金)、遺族(一時金・年金)、葬祭費用、介護費用の支給があります。また、社長も労災保険に加入する(特別加入)ことができ、特別加入の場合は自分で保険料を決定することができます。建設業や製造業の社長の多くが特別加入しています。事業主の補償義務が立法化されて出来上がった災害補償制度であり、事業主のための補償でもあります。そのため、保険料は全額が事業主の負担となり、アルバイトも含めた全従業員の賃金が対象となります。

労働者が退職したときの失業給付が主な給付となります。現在では原則週20時間以上の労働者が対象となり、失業給付を受給するための算定期間は、原則退職日以前12ヶ月間の被保険者期間が必要とされます。保険料は、事業主負担分と労働者負担分の料率が年度により決められており、毎月労働者負担分は給与から控除して預かり、毎年年度更新の時に精算いたします。

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労働社会保険諸法令の手続き業務、労働安全衛生の対策、就業規則・給与規定等の作成・変更、年金の相談、給与計算事務や手続きなど、事業主様からご依頼のあった実際の事例をご紹介。

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