事業主様の人事労災

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こんなお悩みはありませんか?

  • 社会保険における手続きが面倒
  • 不備等でやり直す時間がない
  • 必要な手続をし忘れ役所に何度も行く羽目に

労災保険特別加入制度とは

労災保険は、「労働者」の業務上及び通勤途上の災害について補償する保険です。社長や役員等は一般的には労働者にあたらないため、労災保険を利用することができません。しかし、労働者でない人でも労災保険に特別に加入することによって、労災保険の適用を受けることができます。これが、労災保険の特別加入制度です。

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特別加入できる者の範囲

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中小事業主とその事業に従事する人

「第1種特別加入者」といいます

常時300人(卸売業又はサービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)以下の労働者を使用する事業主であって、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託している者をいいます。たとえば、家族労働者や代表者以外の役員がそれにあたります。これらの人は、包括適用され、中小事業主が特別加入した場合には、一緒に加入をすることになります。

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一人親方その他自営業者とその事業に従事する人

「第2種特別加入者」といいます

基本的に労働者を使用しないで事業を行う人をいいます。たとえば、個人タクシー業者や大工などの方々です。その事業に従事する人とは一人親方その他の自営業者の事業に従事する家族従事者をいいます。この場合の家族従事者は、その一人親方や自営業者が特別加入したからといって、必ず特別加入しなければならないということはありません。

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特定作業従事者

「第2種特別加入者」といいます

特定農作業従事者、指定農業機械作業従事者、職場適応訓練従事者等、家内労働者とその補助者、労働組合等の常勤役員をいいます。

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海外派遣者

「第3種特別加入者」といいます
  • a) 日本国内で事業を行っている事業主から、国外の一定地域で行われる事業(海外支店、現 地法人など)に派遣される労働者
  • b) 海外の開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体から、一定の開発途上地域に対して行われる事業に派遣される労働者
  • c )海外の中小企業の代表者として派遣される者

ただし、海外派遣労働者は派遣元の事業又は団体が、上記の要件に該当する人だけを一括して加入申請をすることになっています。

社労士に依頼するメリット

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業務効率が
アップ!

労働保険・社会保険の手続きは、今非常に相談依頼が多くなりました。それも、提出書類には複雑なものもあり、専門的な知識がないと必要な手続をし忘れ、後々になって手間や時間がかかり、役所に何度も足を運ぶ破目になったりと大変な思いをしている方が多くいます。

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会社が損をしない
アドバイス

年一回行われる算定基礎届と随時発生する月額変更届・年数回の賞与支払い報告書と届出・随時発生する健康保険給付申請と届出・定期的又は随時派生する従業員の入社及び退職に伴う諸手続と届出など、定期的な事務手続きと届出業務から随時発生する業務まで対応いたします。

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セキュリティ
体制の強化

企業情報や個人情報など、会社とその社員に関わる大切な情報は、社会保険労務士法第21条の守秘義務により業務を行なっております。社労士を通して知り得た情報は外部に漏らすことは絶対にありませんのでご安心ください。

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社員とのトラブル
を防ぐ

年法令改正情報など最新の情報をタイムリーに仕入れているので、正しく適確に労務管理のアドバイスをすることができます。雇用管理が煩雑になり後に社員とトラブルになってしまうケースは少なくありません。社員からの信頼を守るために神薗社労士にお任せください。

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