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就業規則作成
当社は、従業員30名で事務機の販売業を営んでいます。
休日は土曜日と日曜日で、勤務時間は朝9時からタ方5時までとし、そのうち12時から1時までが昼休みと就業規則で定めています。
従業員から、タ方5時以降については残業(時間外勤務)となり、割増賃金を支払う必要があるのではないかと言われましたが、割増賃金を支払わなければならないのでしょうか。
労働基準法では、1日の労働時間は8時間以内、1週の労働時間は40時間以内と定められています。
労働時間とは、休憩時間を除く実労働時間のことです。
従って1日の実労働時間が8時間を超えず、1週の実労働時間が40時間を超えなければ労働基準法上の割増賃金の支払義務は発生しません。
ご相談のケースでは、昼休み休憩の1時間を除く実労働時間が7時間であるため、法律上1時間以内の残業時間についての割増分の支払い義務は生じません。
ただし、法定労働時間内でも1時間あたりの通常の賃金又は就業規則等で定められた賃金は支払わなければなりません。
また、1週の労働時間は40時間以内とされていますが、10人未満の事業場については一部の業種では1週44時間以内が特例措置として適用される等、例外的な取扱いもあります。
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