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労務相談
従業員5人の会社を経営しています。
法律上作成が義務づけられている労務関係書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
そして、その書類はどれぐらいの期間保存しなければならないのでしょうか。
労働基準法では、使用者は、各事業場ごとに労働者名簿と賃金台帳を作成しなければなりません。
また、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類については3年間保存しなければならないとされています。
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