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お知らせ

2013.06.27

労働保険年度更新のお知らせ

年度更新とは労働保険(労災・雇用保険)の保険料について
毎年4月1日から翌年3月31年までの1年間の賃金総額に
事業ごとの保険料率を乗じて算出して前年度の確定保険料を精算し、
新年度の概算保険料を申告・納付する必要があります。
納付期限は7月10日となっております。

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神薗社会保険労務士事務所は、神奈川県を中心に労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題に関することを、気軽に相談でき臨機応変に迅速な対応の出来る心強いパートナーとなるべくして創設されました。社会保険・労働保険事務手続きや就業規則の作成や変更、並びに就業規則の診断により御社を守る「鉄壁の就業規則」作成や、「給与計算業務代行」及び給与体系・賃金制度のコンサルティング、新規創業時の手続や「無料相談」、各種「給付金や助成金の認定申請」及び支給申請など、御社の労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理に関するあらゆる場面でお役に立てます。

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